桜町小東A
【情報提供日】2024.09.03/ 【次回更新日】情報提供日より8日以内/ 【取引条件の有効期限】2024.12.31
価格
3,680万円
間取り
4LDK+3S
交通
名古屋鉄道「小田渕」駅まで徒歩約12~13分(約910~995m)
敷地面積
152.28m²(46.06坪)
延床面積
108.49m²(32.81坪)
学区
豊川市立桜町小学校
豊川市立代田中学校
玄関横には可動棚付きの土間収納を設けました。 靴以外にも防災用品やスポーツグッズなどを収納できて便利です。
和室はリビング横にあるので、お子さまの遊び&お昼寝スペースにピッタリ♪ 客間としてもお使いいただけます。
2階の各居室収納とは別に3帖の納戸を設けました。 季節物や家族共有のものなどはこちらへ収納できます。
徒歩約2~3分(約150~210m)
徒歩約3~4分(約180~250m)
徒歩約18分(約1,370~1,430m)
徒歩約13分(約1,015~1,080m)
徒歩約17分(約1,290~1,345m)
徒歩約9分(約651~687m)
徒歩約19~20分(約1,475~1,540m)
徒歩約6分(約412~472m)
徒歩約1~2分(約65~121m)
徒歩約4分(約257~310m)
建築中から自信をもって販売できる家をつくっています。
完成してからも建築中の様子が分かって
ご安心いただけるよう、公開しています。
価格 | 3,680万円 |
所在地 | 豊川市蔵子二丁目7-115、7-113 |
交通 | 名古屋鉄道「小田渕」駅まで徒歩約12~13分(約910~995m) |
用途地域
都市計画法により、計画的な市街地を形成するために用途に応じて13地域に分けられたエリアのことです。 地域ごとに建てられる建物等の種類や大きさなどが制限されていて、各地域の良好な環境のために指定されています。 豊橋市で分かりやすい例だと、豊橋駅周辺は「商業地域」・明海周辺は「工業地域」に指定されています。 |
第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率
敷地面積(建物を建てる土地の面積)に対する建築面積(建物を真上から見た時の面積)の割合のことです。 防災や風通しの観点から、ある程度の空地を設け、ゆとりある建物を建てるように誘導する目的で、建築基準法によって制限が設けられています。 |
60% |
容積率
建築面積(建物を建てる土地の面積)に対する延床面積(各フロア床面積合計)の割合のことです。 道路などの公共施設とのバランスや住環境の保護のため、建築基準法によって制限が設けられています。 |
160% |
地目
土地の用途による区分で、23種類あります。 不動産登記法により、登記官によってその土地を総合的・客観的に判別しています。 住宅を建てる場合、地目は「宅地」にする必要があり、売り出し中の物件で「宅地」以外の地目である場合、タイコウハウスによる届出と費用をもって「宅地」に変更いたしますので、ご安心ください。 |
宅地 |
前面道路
敷地に面した道路のことです。 建築基準法により、建物の敷地は原則として、幅員(幅)が4m以上の道路に2m以上接していなければ建物を建ててはいけないことになっています。これは、緊急車両などが入れるようにして、整った街づくりを目指すためです。 前面道路が幅員(幅)が4m未満の道路の場合、道路の中心線から2m後退して建築する必要が出てきます。 |
東側約2.0m公道に12.181m接する(※道路後退あり:後退後、約4.0m公道に12.18m接する) |
設備 | 上下水道、オール電化 |
構造 | 木造在来軸組工法 |
敷地面積 | 152.28m²(46.06坪) |
延床面積 | 108.49m²(32.81坪) |
間取り | 4LDK+3S |
建築確認番号
建物を建築する場合、建築基準法に適合した建物が建てられるかを確認する「建築確認」を行なう必要があります。「建築確認」に合格すると、その建物に付される番号が建築確認番号です。 「建築確認」に合格しなければ、建物を建築することはできません。 |
第R03確認建築愛建住セ01236号 |
完成 | 2022年7月 |
引渡可能年月 | 即時 |
区画数 | 【総区画数】9区画/【販売区画数】5区画 |
取引態様
■売主…不動産会社が所有している物件を販売します。販売価格に不動産会社の利益が含まれている為、仲介手数料はかかりません。 ■代理…売主から委託され、代理権を得た不動産会社棟が売主に代わって販売することです。通常、販売価格に売主の利益が含まれている為、買主は不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありませんが、売主が不動産会社に販売報酬として代理手数料を支払うことになります。 ■媒介・仲介…売主と買主の間に立って売買の仲立ちをすることです。売主側の不動産会社は売主から、買主側の不動産会社は買主から手数料が支払われることになります。 |
売主 |
その他 | 取得に関わる諸経費(ローン費用・登記費用など)が別途必要となります |
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