飯村町高山B
【情報提供日】2024.09.03/ 【次回更新日】情報提供日より8日以内/ 【取引条件の有効期限】2024.12.31
価格
3,680万円
間取り
4LDK+2S
交通
豊鉄バス飯村岩崎線「豊橋医療センターバス停まで徒歩約10分(約755~770m)、JR「豊橋」駅までバス乗車約26分
敷地面積
229.26m²(69.35坪)
延床面積
103.11m²(31.19坪)
学区
豊橋市立飯村小学校
豊橋市立東部中学校
LDKとセミオープンで繋がる書斎には、造作カウンターと可動棚を取付けてあります。テレワーク、勉強、趣味スペースなど色々な使い方ができます。
キッチン裏に、食器棚と冷蔵庫が収まる2.5帖のパントリーを設けました。
広めに設計した洗面脱衣室には可動棚付きの収納もあるので、洗濯用品や入浴後の着替えなども収納できて便利です。LDKとホールから出入りできるので、帰宅後着替えてからLDKへ入ることができます。
徒歩約17分(約1,300~1,315m)
徒歩約19分(約1,500~1,515m)
徒歩約18分(約1,400~1,415m)
徒歩約20分(約1,535~1,550m)
徒歩約17分(約1,289~1,304m)
徒歩約17分(約1,286~1,301m)
徒歩約9~10分(約710~725m)
徒歩約27分(約2,099~2,114m)
徒歩約20分(約1,525~1,540m)
建築中から自信をもって販売できる家をつくっています。
完成してからも建築中の様子が分かって
ご安心いただけるよう、公開しています。
価格 | 3,680万円 |
所在地 | 豊橋市飯村町字高山225-6 |
交通 | 豊鉄バス飯村岩崎線「豊橋医療センターバス停まで徒歩約10分(約755~770m)、JR「豊橋」駅までバス乗車約26分 |
用途地域
都市計画法により、計画的な市街地を形成するために用途に応じて13地域に分けられたエリアのことです。 地域ごとに建てられる建物等の種類や大きさなどが制限されていて、各地域の良好な環境のために指定されています。 豊橋市で分かりやすい例だと、豊橋駅周辺は「商業地域」・明海周辺は「工業地域」に指定されています。 |
市街化調整区域 |
建ぺい率
敷地面積(建物を建てる土地の面積)に対する建築面積(建物を真上から見た時の面積)の割合のことです。 防災や風通しの観点から、ある程度の空地を設け、ゆとりある建物を建てるように誘導する目的で、建築基準法によって制限が設けられています。 |
60% |
容積率
建築面積(建物を建てる土地の面積)に対する延床面積(各フロア床面積合計)の割合のことです。 道路などの公共施設とのバランスや住環境の保護のため、建築基準法によって制限が設けられています。 |
200% |
地目
土地の用途による区分で、23種類あります。 不動産登記法により、登記官によってその土地を総合的・客観的に判別しています。 住宅を建てる場合、地目は「宅地」にする必要があり、売り出し中の物件で「宅地」以外の地目である場合、タイコウハウスによる届出と費用をもって「宅地」に変更いたしますので、ご安心ください。 |
宅地 |
前面道路
敷地に面した道路のことです。 建築基準法により、建物の敷地は原則として、幅員(幅)が4m以上の道路に2m以上接していなければ建物を建ててはいけないことになっています。これは、緊急車両などが入れるようにして、整った街づくりを目指すためです。 前面道路が幅員(幅)が4m未満の道路の場合、道路の中心線から2m後退して建築する必要が出てきます。 |
南側道路幅員約5.2m公道へ6.023m接道 |
設備 | 上水道、浄化増、オール電化 |
構造 | 木造在来軸組工法 |
敷地面積 | 229.26m²(69.35坪) |
延床面積 | 103.11m²(31.19坪) |
間取り | 4LDK+2S |
建築確認番号
建物を建築する場合、建築基準法に適合した建物が建てられるかを確認する「建築確認」を行なう必要があります。「建築確認」に合格すると、その建物に付される番号が建築確認番号です。 「建築確認」に合格しなければ、建物を建築することはできません。 |
第R04確認建築愛建住セ00455号 |
完成 | 2023年1月 |
引渡可能年月 | 入居可能 |
区画数 | 【総区画数】4区画/【販売区画数】3区画 |
取引態様
■売主…不動産会社が所有している物件を販売します。販売価格に不動産会社の利益が含まれている為、仲介手数料はかかりません。 ■代理…売主から委託され、代理権を得た不動産会社棟が売主に代わって販売することです。通常、販売価格に売主の利益が含まれている為、買主は不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありませんが、売主が不動産会社に販売報酬として代理手数料を支払うことになります。 ■媒介・仲介…売主と買主の間に立って売買の仲立ちをすることです。売主側の不動産会社は売主から、買主側の不動産会社は買主から手数料が支払われることになります。 |
売主 |
その他 | 取得に関わる諸経費(ローン費用・登記費用など)が別途必要となります |
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